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組合員の資格得喪について

 土地改良法第43条では「土地改良区内の土地の全部又は一部について、組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。」とあります。

下記のような種々の原因で土地の異動がありましたら、速やかに土地改良区までお届け下さい。また、土地改良区域内の田畑で、魚沼市より非農地判断の通知が届けられた場合も連絡して下さい。
※次年度の賦課金に関係します。届け出がないと従来のまま賦課されますので、お早めに手続きをお願いいたします。

  • 農地の異動(売買、交換、賃貸借の設定・解約など)
  • 組合員の方が亡くなられたとき
  • 経営移譲されたとき
  • 組合員の方の住所が変わられたとき

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准組合員及び施設管理準組合員について

 下記の要件を満たすものは、土地改良区の准組合員及び施設管理準組合員となることができます。

・土地改良区の地区内にある土地の所有者であって、組合員でないもの。

・地区内にある土地につき所有権以外の権限に基づき使用及び収益をする者であって、組合員でないもの。

・多面的機能発揮促進事業を行う活動組織その他の団体であって、この土地改良区の地区内において土地改良施設の管理に関連する活動を行うもの。

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准組合員加入申込書【PDF】

准組合員加入申込書【Excel】

 

農地転用について

 農地転用等の届出・申請(農地法第4条・第5条)を農業委員会へ提出される際は、魚沼市土地改良区へも『農地転用等の通知書(意見書交付申請書)兼地区除外申請書』、『誓約書』を提出して受益地から除外し、地区除外決済金を納めて下さい。除外・決済手続きをした翌年度からは賦課金をいただきません。

 公共事業等により買収があった時にも『地区除外申請書』の提出が必要になります。

  • 土地改良区の区域にある農地を農地以外に転用する場合
    (宅地・駐車場等にする場合)

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他目的使用について

本土地改良区の行う事業の目的を妨げない範囲内で、下記のような種々の原因で土地改良施設を他の目的に使用したい場合、『他目的使用承認申請書』を提出し、承認を受ける必要があります。

また、既に使用している施設において、同一の目的及び内容で引き続き当該施設を使用しようとする時は、期間満了の1ヵ月前までに『他目的使用更新承認申請書』、『誓約書』を提出し、その承認を受ける必要があります。

当該施設の使用を廃止した場合は、『他目的使用廃止届』をすみやかに届出し、検査を受けてください。

  • 農道を農業以外に往来するとき
  • 用・排水路を乗り入れするとき
  • 道水路に工作物(電柱・看板等)を設置するとき
  • その他農業目的以外に使用するとき

他目的使用料の明細

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作業賃金・使用料支払明細書について

作業賃金支払明細書 縦【Excel】

使用料明細書【Excel】


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