各種様式ダウンロード
組合員の資格得喪について
土地改良法第43条では「土地改良区内の土地の全部又は一部について、組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。」とあります。
下記のような種々の原因で土地の異動がありましたら、速やかに土地改良区までお届け下さい。また、土地改良区域内の田畑で、魚沼市より非農地判断の通知が届けられた場合も連絡して下さい。
※次年度の賦課金に関係します。届け出がないと従来のまま賦課されますので、お早めに手続きをお願いいたします。
- 農地の異動(売買、交換、賃貸借の設定・解約など)
- 組合員の方が亡くなられたとき
- 経営移譲されたとき
- 組合員の方の住所が変わられたとき
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准組合員及び施設管理準組合員について
下記の要件を満たすものは、土地改良区の准組合員及び施設管理準組合員となることができます。
・土地改良区の地区内にある土地の所有者であって、組合員でないもの。
・地区内にある土地につき所有権以外の権限に基づき使用及び収益をする者であって、組合員でないもの。
・多面的機能発揮促進事業を行う活動組織その他の団体であって、この土地改良区の地区内において土地改良施設の管理に関連する活動を行うもの。
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農地転用について
農地転用等の届出・申請(農地法第4条・第5条)を農業委員会へ提出される際は、魚沼市土地改良区へも『農地転用等の通知書(意見書交付申請書)兼地区除外申請書』、『誓約書』を提出して受益地から除外し、地区除外決済金を納めて下さい。除外・決済手続きをした翌年度からは賦課金をいただきません。
公共事業等により買収があった時にも『地区除外申請書』の提出が必要になります。
- 土地改良区の区域にある農地を農地以外に転用する場合
(宅地・駐車場等にする場合)
届出用紙ダウンロード
届出用紙は、下記よりダウンロードしてご利用下さい。
- 農地転用等通知書(意見書交付請求書)兼地区除外申請書【PDF】
- 農地転用等通知書(意見書交付請求書)兼地区除外申請書【Excel】
- 地区除外申請書【PDF】
- 地区除外申請書【Excel】
- 誓約書【Word】
他目的使用について
本土地改良区の行う事業の目的を妨げない範囲内で、下記のような種々の原因で土地改良施設を他の目的に使用したい場合、『他目的使用承認申請書』を提出し、承認を受ける必要があります。
また、既に使用している施設において、同一の目的及び内容で引き続き当該施設を使用しようとする時は、期間満了の1ヵ月前までに『他目的使用更新承認申請書』、『誓約書』を提出し、その承認を受ける必要があります。
当該施設の使用を廃止した場合は、『他目的使用廃止届』をすみやかに届出し、検査を受けてください。
- 農道を農業以外に往来するとき
- 用・排水路を乗り入れするとき
- 道水路に工作物(電柱・看板等)を設置するとき
- その他農業目的以外に使用するとき
届出用紙ダウンロード
届出用紙は、下記よりダウンロードしてご利用下さい。
- 他目的使用承認申請書【PDF】
- 他目的使用承認申請書【Excel】、誓約書【Wrod】
- 他目的使用更新申請書【PDF】
- 他目的使用更新申請書【Excel】
- 他目的使用廃止届【PDF】
- 他目的使用廃止届【Excel】
作業賃金・使用料支払明細書について
入札参加資格審査申請について
魚沼市土地改良区が発注する建設工事、建設コンサルタント、物品購入の入札等に参加を希望される方は、入札参加資格審査申請書を提出して下さい。
※なお、申請書類は魚沼市土地改良区所定の様式をご利用ください。また、申請書の提出期間・提出先につきましては、下記のとおりとなります。
有効期間:2ヶ年(令和6・7年度=令和6年4月1日から令和8年3月31日まで)
提出期間:(定期)令和6年1月15日(月)から令和6年2月29日(木)
(随時)令和6年4月1日(月)から令和7年12月26日(金)まで
【ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く】
提出方法:郵送または持参
提出部数:1部(A4版)
提出書類様式:参加しようとする方は、リンク先の要領・様式をダウンロードしてご利用ください。
《建設工事》
《建設コンサルタント》
《物品購入》
契約に係る指名停止に関する申立書について
この申立書は、魚沼市土地改良区が発注する入札毎に提出が必須となります。入札に参加される際は、下記リンク先の書式をダウンロードしてご利用ください。